夫婦・家族の心配ごと
FAMILY MATTERS
離婚・財産分与による名義変更
離婚協議書の作成および財産分与による名義変更手続は、当事務所へご相談ください。
離婚手続き支援の流れ
- 離婚の話し合いがまとまった場合(協議離婚):公正証書作成 → 財産分与
- 離婚の話し合いがまとまらない場合(調停離婚):調停申立て → 財産分与
調停申立てについて
協議離婚に相手が応じない場合、すぐに裁判を起こすのではなく家庭裁判所へ離婚調停を申立てます。調停では裁判のような強制力はなく、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停で合意に至らない場合、初めて裁判へ進みます(調停前置主義)。
メリット
- 顔を合わせずに話し合いが進む:家庭裁判所では待合室を分けるなどの配慮があります。
- 多様な問題の同時解決:親権・養育費・慰謝料・財産分与などが合意に至っていない場合でも、調停でまとめて協議できます。
- プライバシーの保護:調停は非公開で行われ、調停委員・家事審判官には秘密保持義務があります。
離婚後、相手が決まった養育費や慰謝料を支払わない場合
以下の請求手続きを行います。
- 内容証明郵便作成
- 訴状作成
- 給与・財産差押え手続き
財産分与登記について
協議離婚の場合
協議離婚で財産を取得した場合も、早めに名義変更手続きを行いましょう。また、離婚協議は口頭合意でも成立しますが、相手方の債権者が介入する、連絡が取れなくなるなど、手続きが複雑化する恐れがあります。公正証書で文書化することでトラブルを防げます。
公正証書のメリット
- 公証人が作成するため、紛争予防効果が高く、相手に約束を守らせる心理的プレッシャーとなります。
- 強制執行認諾条項を入れておけば、相手が養育費・慰謝料を払わない場合でも裁判を経ずに差押えが可能です。
調停離婚の場合
調停で財産分与が合意できれば、譲り受けた方のみで登記手続きが可能です。
お問い合わせ
夫婦やご家族の心配ごとも、まずはお気軽にご相談ください。
ご事情を丁寧におうかがいし、必要なお手続きをわかりやすくご案内いたします。
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