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FAMILY TRUST

家族信託と商事信託の違い

信託という言葉から、「○○信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。しかし、家族信託と○○信託銀行の役割は、全く異なります。

改めて、「信託」とは、財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人や法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的)に従って財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して財産が渡される仕組みになります。「信託」には、大きく分けて商事信託と家族信託があります。

  1. 商事信託

    信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。このとき信託会社や信託銀行は、営利目的で「信託報酬」を受け取ります。

  2. 家族信託

    財産の所有者の家族や親族など信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。平成18年12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるように変更がなされています。

また、最近ではその他にも個人信託、福祉信託など、信託にまつわる言葉が複数広がっていますが、特に家族が受託者となる場合を「家族信託」、障碍を抱える子の生涯資産管理を目的とする場合を「福祉信託」、個人が受託者であるために呼び名が派生した「個人信託」は、いずれも家族信託の一部です。

信託ができる財産、できない財産

委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。

信託ができる財産

信託ができる財産の種類には制限がなく、「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。例えば、以下のような財産が代表的です。

  • 金銭・有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
  • 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
  • 動産(ペットなど)
  • 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
  • 知的財産権(特許権、著作権など)

信託ができない財産

次のものは、信託をすることができません。

  • 生命、名誉
  • 債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)※債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引受することで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。
  • 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
  • 譲渡禁止特約が付いた債権等

信託の設計方法

家族信託を行う際には、委託者(財産の保有者)と受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で契約を結び、各財産について登録等をして管理をします(法律上は契約以外にも遺言で信託することも可能ですが、ここでは割愛します)。たとえば、不動産を信託財産とする場合は、信託の登記をします。

下記は、当事務所でご相談いただく際、どのように信託契約の内容を作成していくかを示しています。ご本人間だけでは難しいとは思いますが、専門家が間に入ることで、お客様の声をヒアリングしながらスムーズに設計をしていきます。どうぞご安心をしてお越しください。

STEP1:家族信託で実現させたい目的を明確にする

最終的に、「どのような想いを実現したいのか?」という信託の目的をお聞きいたします。たとえば、「認知症対策をしたい」「自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい」「共有名義の不動産の相続や管理によるトラブルを予防したい」など、信託は幅広く活用できます。じっくりお聞き取りさせていただき、お客様の想いをしっかりと反映させて作成してまいります。

STEP2:信託する人・財産を管理してくれる人を決める

1の目的を達成するために、具体的に「誰に財産を引継いでいくのか」「誰に財産管理をお願いできるのか」を検討します。

STEP3:信託する財産を決める

どの財産を信託するかを決めます。信託できるのは、不動産のみではありません。預貯金や有価証券、ペットなどの動産も可能です。

認知症対策

認知症対策をご検討なさっているお客様から、以下のようなご心配を伺う機会が多くございます。

  • 自分が認知症になると、不動産の管理や補修・売却などができなくなるが、生前贈与を行うには費用がかかる…
  • 親が高齢であるため収益物件の管理が大変そうであるため、自分が代わりに管理を行っていきたい…

ここで活用できるのが、家族信託です。何も対策をしないまま認知症になってしまうと、家庭裁判所に申立をし、成年後見人を選任しないと売却や新たな契約等が法律上できないため、実質上不動産は塩漬けになってしまいます。そこで、相続対策や不動産運用を積極的に継続させるために、本人が元気なうちに次の代で資産管理する人へ財産管理をする権利を信託により移すことで、万が一認知症になった場合も安心して相続対策を継続していくことができます。

実際にあったケース

A家のお母さんが昨年亡くなり、お父さんは自宅に住んでいました。お父さんは元気ですが要介護2の状態で、息子さんが介護をしています。今後介護施設に入所することが決まり、自宅は空き家になってしまいます。もしお父さんが認知症になった場合は、成年後見人を選任しないと、空き家を管理・処分することができなくなるため、息子さんが自由に管理・処分できる状態にしたいと思っています。

今回の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができるようにさせることです。亡くなった後には、息子さんが相続をします。そこで、お父さんを委託者とし、受託者を息子、第一次受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合の第二次受益者は息子さんと、設定しました。

認知症対策には、成年後見制度も活用することができます。しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが非常に多く、今まで通り息子さんが管理できなくなる問題があります。というのも、成年後見人は本人の財産を「守る」ことが目的であり、積極的な利用や活用等の対応をしてはならないことになっているからです。また、お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)、家族信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。認知症の対策には、家族信託の仕組みがピッタリと当てはまるのです。

相続対策

相続対策を検討される際、以下のご心配をよくお聞きします。

  • 前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、認知症の人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行われないことが予想される
  • 特定の人に相続をしたくない/特定の人に特定の財産を相続したい

ここで活用できるのが、家族信託です。生前に将来起こる遺産分割内容を設計し、あらかじめ信託をしておくことで遺産分割をスムーズにさせることができます。自分の財産に関して、生前は財産管理の権利のみを移し、財産から受ける利益は自分に設定をしておき、自分が亡くなった後は自分の子どもに利益を受ける権利を引きつがせる方法です。遺言よりも拘束力が強く、生前贈与よりも柔軟性のある方法であると言えます。

実際にあったケース

Cさん一家は先祖代々続く地元の名士であり、お父さんは現在、長男家族と同居中です。先祖代々続く土地や不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子どもがいません。そこで、最終的には一家の財産(不動産)は次男の子供(孫)へ引き継がせたいと思っています。

そこで、この土地や不動産を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を長男、第1次受益者をお父さん、第2次受益者を長男の嫁、第3次受益者を次男、第4次受益者を次男の子供に設定する信託スキームを設定しました。

遺言を作成する場合、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを決めることができます。しかし、その後次の代、その次の代までに財産の引き継ぐ相手を決めることはできません。一方家族信託では、財産を次の代、その次の代と引き継ぎ先を連続させて決めることができます。代々続く財産を自分の直系に引き継ぐ場合には、家族信託契約を結ぶことがおすすめです。

親なき後問題対策

障碍のある子供をお持ちの親御さんから、以下のご心配をお聞きします。

  • 自分が亡くなったあと、子どもの生活が心配
  • 自分がしっかりしているうちに、子どもの将来の生活を保障したい

ここで活用できるのが、家族信託(特に福祉型信託と呼ばれます)です。自分が亡くなった後、子供の生活をみてくれる人に財産を託し、子どもに定期的に財産を引き渡すことで安定した生活を保障することができます。福祉型信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障碍のある子に確実に渡すため、あらかじめ生前に親と信頼できる人(親族や兄弟・姉妹)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらうための契約です。

実際にあったケース

Eさんには3人の子供がおり、その中に障碍のある娘がいます。現在、娘とEさんが同居しており娘の面倒はEさんがみていますが、自分が亡くなった後、娘の生活をみてあげられないことが心配です。長男と娘は仲が良く、自分が亡くなった後は長男に娘のことをみてほしいと思っています。

Eさんの目的は、自分が亡くなった後の娘の生活を保障することです。そこで、Eさんの財産を信託し、Eさんを委託者、受託者を長男、第一次受益者をEさん、Eさんが亡くなった後は、第二次受益者を長女に設定します。そして、Eさんの死後、長女がもらうべき遺産をかわりに長男が預かり、毎月長女へ少しずつ渡すように取り決めをします。長男が万が一それを怠ってしまうと娘は生活ができないため、長男から長女へお金が渡っているかをチェックするため、信頼できる第三者親族や司法書士等専門家が監督人になるよう契約を結びます。

遺言で財産を残すことも可能ですが、遺言は原則相続が発生した後の1度きりの財産管理の契約しかできません。そのため毎月いくらの財産を引き渡すことや、財産の引渡しを管理する人を確実に指定することができない制度です。一方、家族信託では、受託者を指定することで、長期に渡った財産管理を託すことが可能です。親なき後問題の解決策として今注目をされているのがこの福祉型信託です。

事業承継対策

事業を行っている社長様から、以下のご心配をよくお聞きします。

  • 相続税対策の必要があるが、株式譲渡により権限が移ってしまうのは困る
  • 自社株は子どもに分散させずに、次期社長である長男の家系に引き継がせたい

ここで活用できるのが、家族信託です。事業主様が相続対策を検討される場合、相続税対策として財産を贈与したいが贈与税額が高額である、自社株や事業に必要な資産を子どもに分散させてしまうのは困る、といった問題が発生します。家族信託を使えば、社長である親御さんから子どもへの承継を、贈与税をかけずに行うことができます。

信託をすることで、生前に親御さんの資産が子ども名義に変更されますが、自社株の議決権を実質上保持したければ、「指図権」(議決権の行使について指図する権利)を親の死亡までは付与をしておくことを契約に記すこともできます。また、自社株や事業用資産を長男に集約させたいなどの遺産分割方法も信託契約の中で指定することができるのでスムーズな事業承継が可能です。

実際にあったケース

Dさんは会社経営をしており、自分が引退後は息子に会社を継がせたいと考えています。そこで、自社株式を息子に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で息子に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。一方、万が一自分の体調が悪化することも踏まえて事業承継対策を検討しています。

Dさんの目的は、相続税対策を行いながら最終的に息子に事業を引き継ぐことです。お父さんの持つ不動産、預貯金、株式を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を息子、受益者をお父さんに設定します。受託者を息子にすると議決権も移りますが、お父さんは経営権を完全に委譲することを希望されていなかったため、議決権の行使を指図できる「指図権」を持たせるように設計をします。

委託者、受益者ともにお父さんである今回のような場合、株式の名義を移転するにも関わらず、贈与税が課税されないメリットがあります。また多数の株式を保有している場合、認知症になってしまい議決権が行使できないのは大きなリスクとなりますが、それを回避することが出来ます。一方で、息子に経営権を全て委譲させるにはまだ早い場合は、上記のように指図権を付与し、実質的な経営権を委譲させずにすることも可能です。

家族信託活用例

① 共有名義の不動産対策に

状況

Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人設立等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。

家族信託の設計

Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありませんでした。しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人を設立して売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。そこで、委託者をAさん、長男B、長女Cの3人、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男、長女とし、お父さんが亡くなった後は長男と長女が引き継ぐという設計を行います。最後に、不動産を売却して長男と長女が現金化して分けられるようご提案をしました。

家族信託を行うメリット

  • 共有名義の問題を解消することができる
  • 法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
  • お父さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能

② 財産を障碍のある子に定期的に給付できる

状況

Bさんには、二人の子供がおります。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。Bさんの長男は精神的な障碍があり、財産管理を長男自身がすることには不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。Bさんは、ご自身の死後、長男の面倒は長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

家族信託の設計

Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが認知症を発症または亡くなった後は長男を受益者とする家族信託を検討します。財産管理できる権利を長女に託しておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、かわりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。

家族信託を行うメリット

  • 自分が亡くなった後、姉である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
  • 受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんの生存中から、Bさんの財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができる

③ 相続対策継続のために

状況

Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

家族信託の設計

Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。

土地甲の委託者をCさん、受託者を長男、土地乙の委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。受益者には、Cさんが亡くなるまでをCさん、その後をそれぞれ第2次受益者として長男、次男に設定をします。

家族信託を行うメリット

認知症になってしまうと、建物を建築するための契約ができなくなることや、銀行からの融資契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。また、建築後の収益物件の管理もCさんご本人では不安です。家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。

④ 遺言代用信託を使って遺言を確実に実行

状況

Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供へも将来的に遺産が渡ってしまうため、できるならば現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。また、今はまだ孫が幼いためお金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校、大学の卒業時に800万円ずつ贈与をしたいとお考えです。

家族信託の設計

Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。

Dさんは、孫に高校、大学卒業時に預金を引き継がせるよう遺言を作成します。そして、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。委託者はDさん、お金を受け継ぐ受益者は孫です。Dさんのお金を孫に移すために、Dさんの息子が受託者となります。孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

家族信託を行うメリット

家族信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。遺言のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、今回の高校・大学卒業後に財産を引き渡すように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

家族信託の費用について

当事務所の料金表は、こちらをご覧下さい。

お客様の状況や将来の問題を考慮しながら、財産をどのように信託するか、信託の開始から終了までの契約を作成します。法律に基づきながら、お客様のあらゆる状況を想定しオーダーメードでの設計を行います。不動産を売買・贈与する際に、所有権移転登記が必要であるのと同じように、委託者から受託者へ不動産を信託する場合には、所有権移転および信託登記をする必要があります。

家族信託の契約は、法律上は必ずしも公正証書にしなければならないものではありません。しかしながら、現実的には、公正証書でないと金融機関が口座開設を拒む等の問題がございます。また、高額の財産管理が記される大変重要な契約ですので、公証人立会いのもと、公正証書で作成されることをおすすめしています。

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家族信託のご相談は、元気なうちに始めることが大切です。

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