事業承継

BUSINESS SUCCESSION

事業承継のお悩みに ― 家族信託の活用

事業を行っている社長様から、以下のご心配をよくお聞きします。

  • 相続税対策の必要があるが、株式譲渡により権限が移ってしまうのは困る
  • 自社株は子どもに分散させずに、次期社長である長男に引き継がせたい

ここで活用できるのが、家族信託です。事業主様が相続対策を検討される場合、相続税対策として財産を贈与したいが贈与税額が高額である、自社株や事業に必要な資産を子ども達に分散されてしまうのは困る、といった問題が発生します。

家族信託を使えば、社長である親御さんから後を継ぐ子ども(以下「後継ぎ様」という)への承継を、贈与税をかけずに行うことができます。信託をすることで、生前に親御さんの資産が後継ぎ様名義に変更されますが、自社株の議決権を実質上保持したければ、親御さんが死亡するまで、「指図権」(議決権の行使について指図する権利)を残しておくこともできます。また、自社株や事業用資産を後継ぎ様に集約させたいなどの遺産分割方法も信託契約の中で指定することができるのでスムーズな事業承継が可能です。

具体例

Dさんは会社経営をしており、自分が引退後は息子に会社を継がせたいと考えています。そこで、自社株式を息子に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で息子に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。一方、万が一自分の体調が悪化することも踏まえて事業承継対策を検討しています。

家族信託の設計

Dさんの目的は、相続税対策を行いながら最終的に息子に事業を引き継ぐことです。Dさんの持つ不動産、預貯金、株式を信託財産とし、委託者をDさん、受託者を息子、受益者をDさんに設定します。受託者を息子にすると議決権も移りますが、Dさんは経営権を完全に委譲することを希望されていなかったため、議決権の行使を指図できる「指図権」を持たせるように設計をします。

ポイント

委託者、受益者ともにDさんである今回のような場合、株式の名義を移転するにも関わらず、贈与税が課税されないメリットがあります。また多数の株式を保有している場合、認知症になってしまい議決権が行使できないのは大きなリスクとなりますが、それを回避することが出来ます。一方で、息子に経営権を全て委譲させるにはまだ早い場合は、上記のように指図権を付与し、実質的な経営権を委譲させずにすることも可能です。

家族信託の仕組みについて詳しくは、家族信託特設ページもあわせてご覧ください。

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