生前対策のこと
LIFETIME PLANNING
元気なうちにできることは? ― 遺言
遺言とは死後の法律関係を定める最終の意思表示で、主な形式に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。人の最終意思を尊重する制度であり、自分が亡くなった時の財産の相続・処分方法を決めておくことなどが挙げられます。
例えば、子供がいない、法定相続人がいない、特定の者に継がせたい、相続人ではない人に遺贈をしたい、内縁の妻(夫)に財産を渡したい、ある団体に寄付をしたい等の事情がある場合、遺言をしておく方がいいでしょう。
遺言の代表例
遺言は自分の最後の意思を家族へ伝え、相続人間での不要な紛争を防止する有効な手段と言えます。遺言には、いくつか種類がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが代表例です。それぞれ一長一短な点はありますが、安全確実のため、公正証書遺言にしておいた方が無難ではなかろうかと思います。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者が自筆で書くものです。遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をします。パソコン等の機械を用いて作られた遺言は無効です。家庭裁判所の検認が必要です。 |
| 公正証書遺言 | 遺言を公証役場で公正証書にします。遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記する方式です。証人二人が必要ですが、未成年者、推定相続人及びその配偶者・直系血族、受遺者及びその配偶者・直系血族等は証人にはなれません。原本は公証役場で保管、正本を本人へ交付します。家庭裁判所の検認は不要です。 |
相続トラブルを防ぐために
近年、遺言作成に注目が集まり、遺言に関するご相談と作成件数が急増しています。私達の長年の相談の経験上、特に実際の相続現場では、遺言書がなかったために、家族間で相続トラブルに発展してしまうケースが非常に多くあります。
「自分には大した財産がないから遺言は必要ない」「家族仲が良いから相続でも揉めない」「まだ元気だから、遺言はもっと先でいい」。このように考えている方は少なくありません。しかし、
- 子どもがいない夫婦
- 再婚家庭
- 相続人が多い
- 相続人と疎遠
- 不動産しか財産がない
- 障害のある子どもがいる
といったケースでは、遺言書の有無が大きな違いになります。司法書士の立場から、遺言書が必要になるケースや、相続トラブルを防ぐためのポイントについて分かりやすく解説します。
遺言書がないと相続はどうなる?
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。例えば、不動産を長男が相続したい場合でも、「自分にも法定相続分がある」として、他の兄弟から代償金を求められることがあります。特に不動産は簡単に分けることができないため、実家を売却するのか、誰が住み続けるのか、お金をどう分けるのかで揉めるケースが多くあります。
遺言書が特に必要なケース
① 子どもがいない夫婦
子どもがいない場合、配偶者だけでなく、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。そのため、配偶者が自宅を相続したくても、兄弟姉妹との協議が必要になることがあります。
② 再婚家庭・前妻の子がいる
再婚の場合、前妻の子も相続人になります。残された現在の配偶者や子どもが、これまで交流のなかった相続人と連絡を取り、遺産分割協議を行わなければならないケースも少なくありません。
③ 相続人の中に行方不明者がいる
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、相続手続は非常に複雑になります。場合によっては、不在者財産管理人や失踪宣告などの手続が必要になることもあります。
④ 障害を持つ子どもに多く財産を残したい
「障害のある子どもの将来が心配」というご相談は非常に多くあります。しかし、遺言がない場合、希望通りの財産配分にならないことがあります。そのため、遺言書によってご本人の意思を明確に残すことが重要です。
遺言書を作成するメリット
- 相続人全員の同意がなくても手続できる場合がある
- 財産の分け方を自分で決められる
- 相続手続がスムーズになる
- 相続人の負担を軽減できる
- 相続トラブル予防につながる
また、「付言事項」として、「家族みんなで仲良く暮らしてください」など、ご家族への想いを残すこともできます。
遺言書を作成しようと思い立ったけれど、どのように作ればよいかや、分け方に関して専門家のアドバイスが欲しいといった方のために、遺言書作成支援サービスを当事務所は行っております。さらにご自身が亡くなった後に、遺言執行者に当事務所を指定し、名義変更や財産の分配を行ってほしいという方のために、遺言執行者への就任業務も行っております。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。実際には、財産目録を作成し、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。また、同時に、善管注意義務、目録作成義務、報告義務、受取物等の引渡義務、補償義務を負うことになります。
遺言執行者の就任から業務完了までのおおまかな流れ
遺言者死亡による相続開始の旨を相続人から執行者へ通知
遺言執行者の承諾
戸籍等の証書集め
相続財産の調査
就任承諾をした旨及び遺産目録を相続人全員に通知
遺言内容に向けての手続きを開始する
法務局に対する登記申請手続き/各金融機関に対する解約手続き/株式等の名義変更手続き等を行います。
受遺者等に報告し、遺言執行者の業務完了
家庭裁判所による遺言書の検認
家庭裁判所が、遺言の存在と内容を認定するための手続です。公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。自筆証書遺言書に封がされている場合、勝手にあけてはいけません。家庭裁判所に対し遺言書検認の申立手続をもって開封することとなります。
遺言するときは、遺留分に注意
遺留分とは、相続財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、遺言による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益をいいます。遺言によっても、この遺留分は侵害できません。尚、兄弟姉妹については相続人となることはあっても、遺留分が認められることはありません。
| 相続人の構成 | 遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属のみが相続人の場合 | 被相続人の財産の 1/3 |
| それ以外(注)の場合 | 被相続人の財産の 1/2 |
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
要するに「私にも遺産をもらう権利(遺留分)があるので、遺産をもらいすぎの人から遺留分を返してください。」ということです。遺贈等により、遺留分が侵害されていることを知った相続人は、一定の期間内において、受贈者等に対し、遺留分減殺請求を行い、侵害された遺留分を取り戻すことができます。
特に注意が必要なのは、遺留分は黙っていてももらえる権利ではなく、欲しいと思う人が意思表示をして積極的に請求しなければならないということです。具体的には、遺産をもらいすぎている人に対して、遺留分減殺の意思表示を行うことになります。この通知は、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内にしなければ時効で消えてしまいますので、期限については細心の注意が必要です。また、遺留分が侵害されていることを知らない場合や、そもそも亡くなったことを知らない場合でも、命日から10年を経過してしまうと遺留分の請求はできなくなってしまいますので、この点も注意が必要です。
解決事例
子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース
ご夫婦からのご相談でした。夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。
お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。遺言書を作成し、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。
無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。ご高齢のご夫婦ですので、将来の相続の時に相続財産の名義変更をする遺言執行者を当事務所で行ってほしいとのご依頼もあり、お受けいたしました。
贈与
贈与とは、財産を無償又は負担付で相手に譲渡する契約のことです。不動産の場合、親から子へ土地や建物を譲る、夫婦間で自宅の持分を移す、相続対策として生前に子や孫に不動産を譲渡する、といった契約になります。単に「名義を変える」だけではなく、贈与契約、登記手続き、税金の確認までの一連の手続きが必要です。
贈与登記
贈与登記とは、不動産を贈与した場合に、法務局で名義を受贈者(もらった方)へ変更する手続きです。例えば、親名義の土地を子へ贈与する場合、登記簿上の所有者を親から子へ変更します。
贈与登記に必要な書類
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 贈与する方の書類 | 登記識別情報または権利証/印鑑証明書/固定資産評価証明書 |
| 贈与を受ける方の書類 | 住民票 |
| その他の書類 | 贈与契約書 |
判断能力が低下してきたら? ― 成年後見制度
認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金の管理、介護サービス・施設入所の契約、遺産分割協議などを自力で行うことが難しい場合があります。また、不利益な契約を結び悪質商法の被害に遭う恐れもあります。こうした方々を保護・支援するのが成年後見制度です。司法書士は公益社団法人リーガルサポートを設立し、いち早く成年後見制度に取り組んでいます。
成年後見の種類
成年後見には法定後見と任意後見の二つがあります。さらに、法定後見制度は本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の三類型に分けられます。家庭裁判所が選任した後見人等が財産管理や身上監護を行います。
法定後見の類型
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 対象者の判断能力 | 事理を弁識する能力を欠く常況 | 事理を弁識する能力が著しく不十分 | 事理を弁識する能力が不十分 |
| 申立権者 | 本人・配偶者・四親等内親族・検察官等 | 同左 | 同左 |
| 本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 保護者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 監督人 | 成年後見監督人 | 保佐監督人 | 補助監督人 |
| 同意・取消権の範囲 | 日常生活に関する行為以外 | 民法13条1項各号の行為 | 家庭裁判所が定める特定行為 |
| 代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 家庭裁判所が定める特定行為 | 同左 |
| 鑑定 | 必要 | 必要 | 不要 |
任意後見契約
本人が最も信頼できる人を自ら選び、精神上の障害などにより将来判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理をはじめ自己の生活・療養看護に関する事務の代理権を付与する委任契約です。任意後見契約は公正証書で締結します。
元気なうちに本人が選んだ代理人(任意後見人予定者)と契約し、将来の生活・療養看護・財産管理に関する事務の全部または一部を委任します。契約には「任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する」旨を定める必要があります。判断能力が低下した際、任意後見受任者等が家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人が選任されると契約が発効します。
後見開始審判申立ての主な必要書類
| 名称 | 入手先など |
|---|---|
| 申立書 | 家庭裁判所・成年後見サポートセンター |
| 申立手数料(1件800円)・登記印紙(4,000円) | 法務局・郵便局 |
| 郵便切手 | — |
| 戸籍謄本(本人・候補者) | 各市区町村役場 |
| 戸籍附票(本人) | 各市区町村役場 |
| 住民票(候補者) | 各市区町村役場 |
| 身分証明書(候補者) | 各市区町村役場 |
| 成年後見に関する登記事項証明書 | 東京法務局ほか |
| 本人の意思の診断書 | 医療機関 |
「家族信託」という言葉をご存知でしょうか?
聞いたことがないという方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策、認知症対策や事業者の方の事業承継で最も有効とも言われる財産管理方法が「家族信託」です。自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券等)を、信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、家族信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。特に、「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。
家族信託とは
自身の財産を信頼できる相手に託し、財産の管理と財産からの利益を分けるための契約を「家族信託」といいます。本人(委託者)の財産を、財産の管理者(受託者)と利益を受ける人(受益者)に分けることで、認知症対策や相続対策を行うことができます。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 委託者 | 財産を持ち、託す人です。この人が「財産をどのようにしたいか」で家族信託契約の内容が決まります。 |
| 受託者 | 委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。 |
| 受益者 | 委託者の財産による利益を受け取る人です。 |
元気なうちにやっておきましょう
本人(委託者)が認知症になった場合、不動産や預貯金の財産管理や売却、修繕ができなくなってしまいます。そのため、持ち物の実質の権利を本人に残したまま、売却や管理を信頼できる子どもや相手に託すことで、不動産の塩漬けや財産管理不能を防ぐことができるようになります。下記に当てはまる方は、特に家族信託をご検討されることをおすすめします。
自分が認知症になる前に、不動産の管理・処分ができるように子どもに権限を渡しておきたい。
万が一、親が認知症になっても相続税対策や賃貸物件の管理を継続させたいのだが、何か方法はないだろうか。
二次相続が発生した後、遺産分割の不安や特定の希望がある。
(孫には遺産を渡したいが長男の嫁には渡したくない等)
前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行うことができないと予想される。
子どもや孫に、障碍のある子がおり、自身で財産管理をすることができない。自分の亡くなった後の生活保障をなんとかしたい。
(親なき後問題)
現在または将来、共有名義になる不動産や株式があり、今後遺産分割で揉める可能性があり心配。
株式が経営者以外にも分散しているため、集約をさせたい。
(議決権集約型)
株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップするためリスクを分散させたい。
お問い合わせ
生前対策は、元気なうちに始めることが大切です。
ご本人やご家族の状況を丁寧におうかがいし、状況に応じた備え方をわかりやすくご案内いたします。