阿見町の相続・遺言のご相談

AMI

阿見町は土浦市の南に隣接し、生活圏としては土浦市と一体です。相続の手続きでも、その関係がそのまま現れます。相続登記を申請する法務局は水戸地方法務局土浦支局、相続放棄や遺産分割調停を申し立てるのは水戸家庭裁判所土浦支部で、いずれも土浦市内です。

ところが、相続税の申告先だけは土浦税務署ではありません。阿見町は竜ケ崎税務署の管轄で、提出先は龍ケ崎市になります。「登記も裁判所も土浦だから、税務署も土浦だろう」と思い込んで足を運んでしまう。これは阿見町の方が実際に間違えやすい点です。窓口ごとに管轄が違う、ということをまず押さえておいてください。

司法書士法人 田山事務所は、土浦市下高津にある創業52年の司法書士事務所です。阿見町からは車で15分ほど。町内の農地や住宅団地の相続、何代も名義変更がされていない土地の整理まで、阿見町の皆さまのご相談を長年お受けしてきました。

阿見町の相続手続き|どこに何を提出するのか

相続の手続きは、内容ごとに提出先の役所が異なります。阿見町にお住まいだった方の相続では、次の機関が窓口になります。

手続き窓口所在地
相続登記(不動産の名義変更)・自筆証書遺言書の保管水戸地方法務局 土浦支局茨城県土浦市下高津1丁目12番9号
相続放棄・遺産分割調停・成年後見の申立て水戸家庭裁判所 土浦支部茨城県土浦市中央1丁目13番12号
相続税の申告・準確定申告竜ケ崎税務署茨城県龍ケ崎市川原代町1182番地の5
公正証書遺言の作成土浦公証役場茨城県土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階

阿見町の相続は、「登記・裁判所・公証役場は土浦市、税務署だけ龍ケ崎市」と覚えておくと迷いません。

当事務所は土浦市下高津にあり、法務局土浦支局とは同じ町内、家庭裁判所土浦支部・土浦公証役場も車で10分圏内です。阿見町からは車で約15分でお越しいただけます。

相続の手続きには期限のあるものがあります。相続放棄・限定承認は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」、被相続人の準確定申告は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」、相続税の申告・納付は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」、相続登記は「不動産を取得したことを知った日から3年以内」です。

管轄機関のご案内(地図つき)

各機関の所在地を地図とあわせてご案内します。開庁時間や取扱事務は変更されることがありますので、お出かけ前に各機関の公式サイトでご確認ください。

相続登記(不動産の名義変更)・自筆証書遺言書の保管

水戸地方法務局 土浦支局

  • 300-0812 茨城県土浦市下高津1丁目12番9号
  • 029-821-0792

不動産登記の管轄は、土浦市・石岡市・かすみがうら市・小美玉市・稲敷郡阿見町・稲敷郡美浦村です。阿見町内の不動産の相続登記は、こちらが申請先です。自筆証書遺言書保管制度の取扱庁でもあります。

出典:水戸地方法務局(土浦支局)

相続放棄・遺産分割調停・成年後見の申立て

水戸家庭裁判所 土浦支部

  • 300-8567 茨城県土浦市中央1丁目13番12号
  • 029-821-4349(家裁書記官室 受付係)

土浦支部の管轄は、土浦市・つくば市・石岡市・かすみがうら市・つくばみらい市・稲敷郡阿見町・美浦村・小美玉市(旧玉里村の区域)です。阿見町にお住まいだった方の相続放棄は、こちらへ申し立てます。

出典:裁判所(水戸家庭裁判所土浦支部)

相続税の申告・準確定申告

竜ケ崎税務署

  • 301-8601 茨城県龍ケ崎市川原代町1182番地の5
  • 0297-66-1303(自動音声案内)

竜ケ崎税務署の管轄には、龍ケ崎市・牛久市・稲敷市などとともに稲敷郡阿見町が含まれます。阿見町は法務局・家庭裁判所が土浦市であるのに対し、税務署だけが龍ケ崎市になる点にご注意ください。

出典:国税庁(竜ケ崎税務署)

公正証書遺言の作成

土浦公証役場

  • 300-0813 茨城県土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階
  • 029-821-6754

阿見町内に公証役場はありません。阿見町にお住まいの方は、土浦公証役場をご利用いただくのが一般的です。公証役場は全国どこの役場を利用しても差し支えありません。

出典:水戸地方法務局(管内公証役場一覧)

阿見町でよくいただくご相談

窓口ごとに管轄が分かれる阿見町ならではの注意点

阿見町の相続で最初に確認していただきたいのが、手続きごとの提出先です。相続登記は水戸地方法務局土浦支局(土浦市下高津)、相続放棄・遺産分割調停は水戸家庭裁判所土浦支部(土浦市中央)、公正証書遺言は土浦公証役場(土浦市富士崎)と、三つは土浦市内にあります。

一方、相続税の申告と被相続人の準確定申告は竜ケ崎税務署(龍ケ崎市川原代町)が提出先です。阿見町は稲敷郡として竜ケ崎税務署の管轄に属しているためで、隣の土浦市とは扱いが異なります。

なお、相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産があるかで判断します。ご不安な場合は、当事務所から提携税理士をご紹介できます。

住宅団地の自宅と、広い農地が併存する町の相続

阿見町には、うずら野・よしわらなどの住宅団地と、昔からの集落・農地の両方があります。ご自宅だけを相続するケースと、田畑や山林、資材置き場までを含めて相続するケースでは、必要な手続きが大きく変わります。

農地を相続した場合は、相続登記のほかに阿見町農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項の届出)が必要です。相続を知った日からおおむね10か月以内という期限があります。相続人がご自身で耕作されない農地は、その後の管理や処分にも許可・届出が要りますので、遺産分割の段階で「誰が引き継ぎ、その先どうするか」まで見通しておくことが大切です。

また、圏央道の阿見東ICの開通以降、町内では物流施設や事業用地の需要が高まっています。相続財産に貸地・貸倉庫が含まれる場合は、賃貸借契約上の地位の承継や、賃料の帰属についても整理が必要です。

町外・県外にお住まいのご相続人がいる場合

阿見町には茨城大学農学部や東京医科大学茨城医療センターがあり、進学・就職を機に町外へ出られたご家族も多くいらっしゃいます。相続人が全国に散らばっていると、遺産分割協議書に全員の署名・実印と印鑑証明書をそろえるだけでも時間がかかります。

当事務所では、相続人の皆さまへのご連絡・書類の郵送手配を代行し、遠方の方はオンライン相談でご説明を受けていただく形で進めています。ご相続人が海外にお住まいの場合も、在外公館で取得する署名証明(サイン証明)や在留証明を用いた手続きに対応しています。

相続登記の義務化について

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。

施行日より前に発生した相続も対象です。令和6年4月1日以前に相続が開始していた不動産についても、令和9年(2027年)3月31日までに登記を申請する必要があります。「祖父名義のままの土地がある」という方は、お早めにご相談ください。

すぐに遺産分割協議がまとまらない場合には、「相続人申告登記」により、いったん義務を果たしたものと扱ってもらう方法もあります。ただしこれは登記名義を移す手続きではないため、最終的には遺産分割に基づく相続登記が必要です。どの方法が適しているかは状況によって異なりますので、まずはご相談ください。

ご相談から完了までの流れ

  1. お問い合わせ・ご予約

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。ご相談の日時を調整します。夜間・土曜のご相談、オンライン相談(全国対応)にも対応しています。

  2. 初回のご相談(登記名義変更のご相談は無料)

    ご事情をおうかがいし、必要な手続き・おおよその期間・費用のお見積りをご説明します。お手元にある権利証や固定資産税の納税通知書をお持ちいただくと、より具体的にご案内できます。

  3. 戸籍等の収集・相続人と相続財産の調査

    被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。名寄帳や登記情報から、把握されていない不動産がないかも確認します。

  4. 遺産分割協議書の作成・ご署名

    相続人の皆さまのご意向をふまえて遺産分割協議書を作成します。遠方の相続人の方には郵送でご対応いただけます。

  5. 相続登記の申請・完了のご報告

    司法書士が代理で法務局へ申請します。完了後、登記識別情報通知や登記事項証明書をお渡しし、内容をご説明します。

料金の目安

サービス料金(税込)
相続登記サポート(節約プラン)66,000円〜
相続登記サポート(おまかせプラン)154,000円〜
遺言作成・遺言執行88,000円〜(証人2名込)
遺産整理おまかせプラン330,000円〜(評価額3,000万円以下の場合)
民事信託(家族信託)設計コンサル330,000円〜(財産額の1.1%)

上記のほかに、登録免許税や戸籍謄本等の実費がかかります。ご依頼前に必ずお見積りをご提示しますので、費用が不明なまま手続きが進むことはありません。詳しくは料金表ページをご覧ください。

阿見町からのアクセス

司法書士法人 田山事務所/〒300-0812 茨城県土浦市下高津1-19-36

  • お車:阿見町役場から約15分/圏央道 阿見東ICから約20分/常磐自動車道 桜土浦ICから約10分
  • バス:関東鉄道バス「土浦橋」バス停より徒歩約10分
  • 電車:JR常磐線「土浦駅」から徒歩約17分
  • 駐車場:事務所前に駐車スペースがございます

ご来所が難しい場合は、オンライン相談(全国対応・要予約)も承っています。

よくあるご質問

Q.阿見町の相続税の申告は、土浦税務署ではないのですか。

A.はい、阿見町は竜ケ崎税務署(龍ケ崎市川原代町1182番地の5)の管轄です。相続登記の法務局と相続放棄の家庭裁判所はいずれも土浦市内ですが、税務署だけが龍ケ崎市になります。阿見町の方が間違えやすい点ですので、ご注意ください。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

Q.阿見町の不動産の相続登記は、どこの法務局に申請しますか。

A.水戸地方法務局土浦支局(土浦市下高津1-12-9)が申請先です。阿見町は土浦支局の不動産登記管轄に含まれています。当事務所は同じ下高津にあり、ご依頼いただければ司法書士が代理で申請しますので、法務局へお越しいただく必要はありません。

Q.阿見町で相続放棄をする場合、どこに申し立てますか。

A.水戸家庭裁判所土浦支部(土浦市中央1-13-12)が窓口です。阿見町は土浦支部の管轄区域に含まれます。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に申し立てる必要があります。亡くなった方に借金があるかもしれない場合は、財産に手を付ける前にご相談ください。

Q.阿見町の農地を相続しました。登記のほかに手続きは必要ですか。

A.相続登記に加えて、阿見町農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項の届出)が必要です。相続を知った日からおおむね10か月以内が期限で、届出を怠ると過料の対象になり得ます。ご自身で耕作されない農地は、その後の貸付や売却にも許可・届出が必要になりますので、あわせてご相談ください。

Q.阿見町から土浦市の事務所までは遠いでしょうか。

A.阿見町役場から車で15分ほどです。ご高齢の方やお身体のご事情でご来所が難しい場合は、オンライン相談(全国対応・要予約)にも対応しています。

関連ページ

本ページに掲載した各機関の所在地・電話番号・管轄区域は、国税庁、裁判所、水戸地方法務局の公表情報に基づいて作成しています。管轄や連絡先は変更されることがありますので、お出かけの前に各機関の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

お問い合わせ

阿見町の相続・遺言についてのご相談を承っています。

何から始めればよいかわからない段階でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。

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