土浦市の相続・遺言のご相談

TSUCHIURA

司法書士法人 田山事務所は、昭和49年(1974年)に土浦市で開業し、50年以上にわたって地元の相続・不動産登記に携わってきました。事務所があるのは土浦市下高津。相続登記を申請する水戸地方法務局土浦支局とは同じ下高津の町内で、歩いて行き来できる距離にあります。

土浦市は、相続に関わる公的機関がひととおり揃っている街です。相続登記の法務局土浦支局、相続放棄や遺産分割調停を申し立てる水戸家庭裁判所土浦支部、相続税を申告する土浦税務署、公正証書遺言を作成する土浦公証役場。いずれも市内にあり、しかも土浦支局を除けばJR土浦駅から徒歩圏に集まっています。近隣市町村の方が土浦市の機関に足を運ぶことになるのは、このためです。

とはいえ、機関が近いことと手続きが簡単であることは別の話です。相続は、誰が相続人かを戸籍で確定するところから始まり、遺産の調査、遺産分割協議、名義変更へと進みます。ここでは土浦市にお住まいの方に向けて、手続きの窓口と、当事務所がこの土地で多くお受けしてきたご相談の傾向をまとめました。

土浦市の相続手続き|どこに何を提出するのか

相続の手続きは、内容ごとに提出先の役所が異なります。土浦市にお住まいだった方の相続では、次の機関が窓口になります。

手続き窓口所在地
相続登記(不動産の名義変更)・自筆証書遺言書の保管水戸地方法務局 土浦支局茨城県土浦市下高津1丁目12番9号
相続放棄・遺産分割調停・成年後見の申立て水戸家庭裁判所 土浦支部茨城県土浦市中央1丁目13番12号
相続税の申告・準確定申告土浦税務署茨城県土浦市中央4丁目15番
公正証書遺言の作成土浦公証役場茨城県土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階

土浦市は、相続に関わる四つの窓口(法務局・家庭裁判所・税務署・公証役場)がすべて市内にそろっています。近隣の市町村にお住まいの方が土浦市まで来られることも多く、当事務所にも土浦市外からのご相談が多数寄せられています。

当事務所は法務局土浦支局と同じ下高津の町内にあり、家庭裁判所土浦支部・土浦税務署・土浦公証役場もいずれも車で10分圏内です。

相続の手続きには期限のあるものがあります。相続放棄・限定承認は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」、被相続人の準確定申告は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」、相続税の申告・納付は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」、相続登記は「不動産を取得したことを知った日から3年以内」です。

管轄機関のご案内(地図つき)

各機関の所在地を地図とあわせてご案内します。開庁時間や取扱事務は変更されることがありますので、お出かけ前に各機関の公式サイトでご確認ください。

相続登記(不動産の名義変更)・自筆証書遺言書の保管

水戸地方法務局 土浦支局

  • 300-0812 茨城県土浦市下高津1丁目12番9号
  • 029-821-0792

不動産登記の管轄は、土浦市・石岡市・かすみがうら市・小美玉市・稲敷郡阿見町・稲敷郡美浦村です。自筆証書遺言書保管制度の取扱庁でもあります。当事務所(下高津1-19-36)とは同じ町内です。

出典:水戸地方法務局(土浦支局)

相続放棄・遺産分割調停・成年後見の申立て

水戸家庭裁判所 土浦支部

  • 300-8567 茨城県土浦市中央1丁目13番12号
  • 029-821-4349(家裁書記官室 受付係)

土浦支部の管轄は、土浦市・つくば市・石岡市・かすみがうら市・つくばみらい市・稲敷郡阿見町・美浦村・小美玉市(旧玉里村の区域)です。相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

出典:裁判所(水戸家庭裁判所土浦支部)

相続税の申告・準確定申告

土浦税務署

  • 300-8601 茨城県土浦市中央4丁目15番
  • 029-822-1100

土浦税務署の管轄は、土浦市・つくば市・石岡市・かすみがうら市・つくばみらい市です。相続税の申告は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ提出します。

出典:国税庁(土浦税務署)

公正証書遺言の作成

土浦公証役場

  • 300-0813 茨城県土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階
  • 029-821-6754

公正証書遺言のほか、任意後見契約や死因贈与契約の公正証書もこちらで作成します。公証役場は全国どこの役場を利用しても差し支えありません。

出典:水戸地方法務局(管内公証役場一覧)

土浦市でよくいただくご相談

中心市街地の古い建物・未登記建物の相続

土浦市は江戸期の城下町・宿場町を起源とし、中心市街地には古くからの商家や住宅が残っています。こうした建物では、増築部分が登記されていない、建物の登記記録が現況と合っていない、建物の所有者が何代も前の名義のまま、といったことが珍しくありません。

未登記の建物は、そのままでは相続登記ができません。土地家屋調査士による建物表題登記を先に行い、そのうえで所有権保存登記・相続登記へと進む流れになります。当事務所では提携する土地家屋調査士と連携し、こうしたケースもワンストップでお受けしています。

また、市街地では借地の上に自宅が建っているケースもあります。借地権も相続の対象ですので、地主さんへの通知や、契約内容の確認が必要になります。

農地・霞ヶ浦周辺の土地を相続したとき

土浦市はれんこんをはじめとする農業が盛んで、市の周辺部には広い農地が広がっています。農地を相続した場合は、相続登記のほかに農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項の届出)が必要です。相続を知った日からおおむね10か月以内という期限があり、怠ると過料の対象になり得ます。

農地はご自身で耕作しない場合の扱いが難しく、売却や貸付にも許可・届出が要ります。相続の段階で「誰がどう引き継ぐか」を決めておかないと、次の代でさらに扱いに困る財産になりがちです。遺産分割の設計段階からご相談いただくことをおすすめしています。

何代も名義変更をしていない土地(数次相続)

「祖父の名義のままだった」「曾祖父名義の土地が出てきた」というご相談は、当事務所で最も多いご依頼のひとつです。名義変更をしないまま年月が経つと、当時の相続人がさらに亡くなり、その子や孫が相続人として加わっていきます。相続人が数十名に及ぶこともあり、その全員と連絡を取って遺産分割協議をまとめなければなりません。

令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。義務化の対象は施行日より前に発生した相続にも及びますので、心当たりのある土地がある方は早めの着手をおすすめします。

当事務所では、戸籍の広域交付制度も活用しながら相続人を調査し、相続人の皆さまへのご連絡・遺産分割協議書の作成・登記申請までを一貫してお引き受けしています。

相続登記の義務化について

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。

施行日より前に発生した相続も対象です。令和6年4月1日以前に相続が開始していた不動産についても、令和9年(2027年)3月31日までに登記を申請する必要があります。「祖父名義のままの土地がある」という方は、お早めにご相談ください。

すぐに遺産分割協議がまとまらない場合には、「相続人申告登記」により、いったん義務を果たしたものと扱ってもらう方法もあります。ただしこれは登記名義を移す手続きではないため、最終的には遺産分割に基づく相続登記が必要です。どの方法が適しているかは状況によって異なりますので、まずはご相談ください。

ご相談から完了までの流れ

  1. お問い合わせ・ご予約

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。ご相談の日時を調整します。夜間・土曜のご相談、オンライン相談(全国対応)にも対応しています。

  2. 初回のご相談(登記名義変更のご相談は無料)

    ご事情をおうかがいし、必要な手続き・おおよその期間・費用のお見積りをご説明します。お手元にある権利証や固定資産税の納税通知書をお持ちいただくと、より具体的にご案内できます。

  3. 戸籍等の収集・相続人と相続財産の調査

    被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。名寄帳や登記情報から、把握されていない不動産がないかも確認します。

  4. 遺産分割協議書の作成・ご署名

    相続人の皆さまのご意向をふまえて遺産分割協議書を作成します。遠方の相続人の方には郵送でご対応いただけます。

  5. 相続登記の申請・完了のご報告

    司法書士が代理で法務局へ申請します。完了後、登記識別情報通知や登記事項証明書をお渡しし、内容をご説明します。

料金の目安

サービス料金(税込)
相続登記サポート(節約プラン)66,000円〜
相続登記サポート(おまかせプラン)154,000円〜
遺言作成・遺言執行88,000円〜(証人2名込)
遺産整理おまかせプラン330,000円〜(評価額3,000万円以下の場合)
民事信託(家族信託)設計コンサル330,000円〜(財産額の1.1%)

上記のほかに、登録免許税や戸籍謄本等の実費がかかります。ご依頼前に必ずお見積りをご提示しますので、費用が不明なまま手続きが進むことはありません。詳しくは料金表ページをご覧ください。

土浦市からのアクセス

司法書士法人 田山事務所/〒300-0812 茨城県土浦市下高津1-19-36

  • 電車:JR常磐線「土浦駅」から徒歩約17分
  • バス:関東鉄道バス「土浦橋」バス停より徒歩約10分
  • お車:常磐自動車道 桜土浦ICから約10分/イオンモール土浦から約3分
  • 駐車場:事務所前に駐車スペースがございます

ご来所が難しい場合は、オンライン相談(全国対応・要予約)も承っています。

よくあるご質問

Q.土浦市の実家を相続しました。相続登記はどこに申請しますか。

A.土浦市内の不動産の相続登記は、水戸地方法務局土浦支局(土浦市下高津1-12-9)が申請先です。当事務所は同じ下高津にあり、法務局とは目と鼻の先です。ご依頼いただいた場合、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請までを司法書士が代理で行いますので、法務局へお越しいただく必要はありません。

Q.土浦市で相続放棄をしたい場合、どこに申し立てますか。

A.水戸家庭裁判所土浦支部(土浦市中央1-13-12)が窓口です。相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限があります。この期間内に財産の調査が終わらない場合は、期間の伸長を申し立てることもできますので、負債の心配がある方はお早めにご相談ください。

Q.祖父名義のままの土地があります。今から相続登記できますか。

A.できます。何代にもわたって名義変更がされていない不動産(数次相続)も、戸籍を遡って相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を行うことで名義変更が可能です。当事務所では、相続人が多数に及ぶケースも数多くお手伝いしてきました。令和6年4月1日から相続登記は義務化され、施行日前に発生した相続も対象ですので、早めの着手をおすすめします。

Q.土浦市の農地を相続しました。登記のほかに必要な手続きはありますか。

A.農地を相続した場合は、相続登記に加えて、土浦市農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項の届出)が必要です。相続を知った日からおおむね10か月以内が期限で、届出を怠ると過料の対象になり得ます。当事務所では、相続登記とあわせて必要な手続きをご案内しています。

Q.相談は無料ですか。費用はどのくらいかかりますか。

A.登記名義変更に関するご相談は無料です。相続登記サポートは節約プラン66,000円〜/おまかせプラン154,000円〜(いずれも税込)、相続手続き全体をお任せいただける遺産整理おまかせプランは330,000円〜(評価額3,000万円以下の場合・税込)です。詳しくは料金表ページをご覧ください。お見積りは事前にご提示します。

関連ページ

本ページに掲載した各機関の所在地・電話番号・管轄区域は、国税庁、裁判所、水戸地方法務局の公表情報に基づいて作成しています。管轄や連絡先は変更されることがありますので、お出かけの前に各機関の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

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