つくば市の相続・遺言のご相談
TSUKUBA
つくば市で相続が発生したとき、「どの役所に、何を、いつまでに出せばよいのか」で立ち止まる方は少なくありません。相続の手続きは、窓口が一つではないからです。不動産の名義変更は法務局、相続放棄は家庭裁判所、相続税の申告は税務署と、内容ごとに提出先も期限も異なります。
しかもつくば市の場合、この三つの窓口がそれぞれ別の場所にあります。相続登記はつくば市吾妻の法務局つくば出張所、相続放棄は土浦市中央の水戸家庭裁判所土浦支部、相続税の申告は同じく土浦市中央の土浦税務署です。市内で完結する手続きばかりではない、という点はあらかじめ知っておいていただきたいところです。
司法書士法人 田山事務所は、土浦市下高津に事務所を構える創業52年の司法書士事務所です。相続登記から遺産整理、遺言書の作成、家族信託まで、つくば市の皆さまのご相談を数多くお受けしてきました。このページでは、つくば市にお住まいの方が相続手続きを進めるうえで押さえておきたい管轄機関と、手続きの流れを整理しています。
このページの内容
つくば市の相続手続き|どこに何を提出するのか
相続の手続きは、内容ごとに提出先の役所が異なります。つくば市にお住まいだった方の相続では、次の機関が窓口になります。
| 手続き | 窓口 | 所在地 |
|---|---|---|
| 相続登記(不動産の名義変更) | 水戸地方法務局 つくば出張所 | 茨城県つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波地方合同庁舎) |
| 相続放棄・遺産分割調停・成年後見の申立て | 水戸家庭裁判所 土浦支部 | 茨城県土浦市中央1丁目13番12号 |
| 相続税の申告・準確定申告 | 土浦税務署 | 茨城県土浦市中央4丁目15番 |
| 公正証書遺言の作成 | 土浦公証役場 | 茨城県土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階 |
| 自筆証書遺言書の保管(つくば出張所では取扱いなし) | 水戸地方法務局 土浦支局 | 茨城県土浦市下高津1丁目12番9号 |
つくば市の場合、相続登記だけがつくば市内(つくば出張所)で、相続放棄・相続税申告・公正証書遺言はいずれも土浦市内の機関が窓口になります。
当事務所は土浦市下高津にあり、法務局土浦支局とは同じ町内、家庭裁判所土浦支部・土浦税務署・土浦公証役場もいずれも車で10分圏内です。書類のやり取りが多い相続手続きを、機動的に進められる立地です。
管轄機関のご案内(地図つき)
各機関の所在地を地図とあわせてご案内します。開庁時間や取扱事務は変更されることがありますので、お出かけ前に各機関の公式サイトでご確認ください。
相続登記(不動産の名義変更)
水戸地方法務局 つくば出張所
- 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波地方合同庁舎)
- 029-851-8186
不動産登記の管轄は「つくば市」。つくば市内の不動産の相続登記は、こちらが申請先です。
相続放棄・遺産分割調停・成年後見の申立て
水戸家庭裁判所 土浦支部
- 〒300-8567 茨城県土浦市中央1丁目13番12号
- 029-821-4349(家裁書記官室 受付係)
土浦支部の管轄は、土浦市・つくば市・石岡市・かすみがうら市・つくばみらい市・稲敷郡阿見町・美浦村・小美玉市(旧玉里村の区域)です。相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
相続税の申告・準確定申告
土浦税務署
- 〒300-8601 茨城県土浦市中央4丁目15番
- 029-822-1100
土浦税務署の管轄は、土浦市・つくば市・石岡市・かすみがうら市・つくばみらい市です。相続税の申告は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ提出します。
公正証書遺言の作成
土浦公証役場
- 〒300-0813 茨城県土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階
- 029-821-6754
つくば市内に公証役場はありません。つくば市にお住まいの方が公正証書遺言を作成する場合、土浦公証役場をご利用いただくのが一般的です。公証役場はどこの役場を利用しても構いません。
自筆証書遺言書の保管(つくば出張所では取扱いなし)
水戸地方法務局 土浦支局
- 〒300-0812 茨城県土浦市下高津1丁目12番9号
- 029-821-0792
自筆証書遺言書保管制度の申請は、つくば出張所では取り扱っていません。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(茨城県内では水戸地方法務局本局・土浦支局・龍ケ崎支局など)へ、遺言者ご本人が出向いて申請します。
つくば市でよくいただくご相談
ご実家が県外・ご本人はつくば市というご家庭の相続
つくば市は研究機関や大学、企業の研究拠点が集まる街で、全国各地からお仕事の都合で移り住んだ方が多く暮らしています。そのため「亡くなった親は地方に住んでいて、相続人である自分はつくば市在住」あるいはその逆、というご相談が非常に多いのが特徴です。
相続登記の申請先は、亡くなった方の住所地ではなく「不動産の所在地」を管轄する法務局です。つくば市内の不動産であればつくば出張所ですが、県外の不動産についてはその土地を管轄する法務局へ申請することになります。複数の県にまたがる場合、それぞれの法務局に別々に申請が必要です。当事務所では郵送・オンライン申請を活用し、全国の不動産の相続登記をまとめてお引き受けできます。
つくばエクスプレス沿線のマンション・戸建てを相続したとき
研究学園・万博記念公園・みどりの・つくばの各駅周辺では、開発に伴って住宅の取得が進みました。こうしたご自宅を相続する場合、住宅ローンが残っていれば抵当権の抹消登記、団体信用生命保険の手続きなどが並行して発生します。
マンションの相続では、専有部分だけでなく敷地権や集会所・駐車場などの共用部分の持分をあわせて確認する必要があります。登記事項証明書の記載と固定資産税の課税明細を突き合わせ、漏れなく名義変更を行うことが重要です。相続登記の漏れは、将来の売却時にはじめて発覚して手続きが止まる原因になります。
旧町村エリアの農地・山林・私道の相続
つくば市は平成の合併を経て広い市域を持ち、筑波・大穂・豊里・谷田部・桜・茎崎の各地区には農地や山林が数多く残っています。田畑を相続した場合、相続登記に加えて農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項の届出)が必要です。この届出には「相続を知った日からおおむね10か月以内」という期限が定められています。
また、古くからの集落では、私道や水路、共同墓地などが明治期の名義のまま残っていることがあります。当事務所では、こうした数次相続が重なった不動産についても、戸籍を遡って相続人を確定し、遺産分割協議を取りまとめるところからお手伝いしています。
相続登記の義務化について
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。
すぐに遺産分割協議がまとまらない場合には、「相続人申告登記」により、いったん義務を果たしたものと扱ってもらう方法もあります。ただしこれは登記名義を移す手続きではないため、最終的には遺産分割に基づく相続登記が必要です。どの方法が適しているかは状況によって異なりますので、まずはご相談ください。
ご相談から完了までの流れ
お問い合わせ・ご予約
お電話またはメールフォームからご連絡ください。ご相談の日時を調整します。夜間・土曜のご相談、オンライン相談(全国対応)にも対応しています。
初回のご相談(登記名義変更のご相談は無料)
ご事情をおうかがいし、必要な手続き・おおよその期間・費用のお見積りをご説明します。お手元にある権利証や固定資産税の納税通知書をお持ちいただくと、より具体的にご案内できます。
戸籍等の収集・相続人と相続財産の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。名寄帳や登記情報から、把握されていない不動産がないかも確認します。
遺産分割協議書の作成・ご署名
相続人の皆さまのご意向をふまえて遺産分割協議書を作成します。遠方の相続人の方には郵送でご対応いただけます。
相続登記の申請・完了のご報告
司法書士が代理で法務局へ申請します。完了後、登記識別情報通知や登記事項証明書をお渡しし、内容をご説明します。
料金の目安
| サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| 相続登記サポート(節約プラン) | 66,000円〜 |
| 相続登記サポート(おまかせプラン) | 154,000円〜 |
| 遺言作成・遺言執行 | 88,000円〜(証人2名込) |
| 遺産整理おまかせプラン | 330,000円〜(評価額3,000万円以下の場合) |
| 民事信託(家族信託)設計コンサル | 330,000円〜(財産額の1.1%) |
上記のほかに、登録免許税や戸籍謄本等の実費がかかります。ご依頼前に必ずお見積りをご提示しますので、費用が不明なまま手続きが進むことはありません。詳しくは料金表ページをご覧ください。
つくば市からのアクセス
司法書士法人 田山事務所/〒300-0812 茨城県土浦市下高津1-19-36
- お車:常磐自動車道 桜土浦ICから約10分/つくば市中心部(つくば駅周辺)から約20分
- 電車:つくばエクスプレス「つくば駅」から関東鉄道バス「土浦駅」行きで約35分、JR常磐線「土浦駅」下車 徒歩約17分
- 駐車場:事務所前に駐車スペースがございます
ご来所が難しい場合は、オンライン相談(全国対応・要予約)も承っています。
よくあるご質問
Q.つくば市の不動産を相続しました。相続登記はどこに申請しますか。
A.つくば市内の不動産の相続登記は、水戸地方法務局つくば出張所(つくば市吾妻1-12-1 筑波地方合同庁舎)が申請先です。申請先は不動産の所在地で決まるため、亡くなった方やご相続人がどこにお住まいかは関係ありません。当事務所にご依頼いただいた場合は、オンライン申請により司法書士が代理で申請しますので、法務局へ足を運んでいただく必要はありません。
Q.相続放棄をしたいのですが、どこの裁判所に申し立てますか。
A.相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。つくば市にお住まいだった方の場合は、水戸家庭裁判所土浦支部(土浦市中央1-13-12)が窓口です。相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限がありますので、負債があるとわかった時点で早めにご相談ください。
Q.相続税の申告先はつくば市内の税務署ですか。
A.つくば市内に税務署はありません。つくば市にお住まいだった方の相続税の申告は、土浦税務署(土浦市中央4-15)が提出先です。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。なお、相続税の申告・納税に関する具体的なご相談は税理士の業務ですので、当事務所では提携税理士をご紹介しています。
Q.つくば市で公正証書遺言を作りたいのですが、近くに公証役場はありますか。
A.つくば市内には公証役場がないため、多くの方が土浦公証役場(土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階)をご利用になっています。公証役場は全国どこの役場を利用しても差し支えありません。当事務所では、遺言の内容の設計、必要書類の収集、公証人との事前打ち合わせ、証人2名の手配までを一括してお引き受けしています。
Q.つくば市から土浦市の事務所まで、何度も通う必要がありますか。
A.いいえ。多くのご依頼では、ご来所は初回のご相談と書類のご署名・ご捺印の2回程度です。戸籍の収集や法務局への申請は司法書士が代理で行います。オンライン相談(全国対応・要予約)や郵送でのお手続きにも対応していますので、お仕事や介護でお時間が取りにくい方もご負担なくお進めいただけます。
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何から始めればよいかわからない段階でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。